前払式支払手段の利用者への
情報提供について

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資金決済に関する法律第13条、前払式支払手段に関する内閣府令第22条では前払式支払手段の利用者への情報提供が義務付けられております。こちらでは令和3年5月の法改正で追加された、提供すべき情報を提供いたします。
ご利用のお客様におかれましては、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

1. 資金決済に関する法律第14条第1項について

「前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」と定められております。

2. 資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容

「前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。」と定められております。

3. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約の別

当社は福島地方法務局に発行保証金の供託をしております。

4. 第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償及び対応方針

当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失等により利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

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